大阪市の葬祭費(5万円)と葬祭扶助の違い
「葬祭費」と「葬祭扶助」は名前が似ていますが、対象も申請のタイミングも違う制度です。このページでは、2つの違いと、葬祭費の申請方法を説明します。
2つの制度の違い
| 項目 | 葬祭費 | 葬祭扶助 |
|---|---|---|
| 根拠 | 国民健康保険・後期高齢者医療の給付 | 生活保護法第18条 |
| 対象 | 保険に加入していた方が亡くなったとき、葬祭を行った方に支給されます。 | 困窮のため葬祭の費用をまかなえない場合 |
| 金額 | 50,000円 | 国の基準で大人222,000円以内(実際の額は区の決定) |
| 相談・申請の時期 | 葬儀を行った後 | 葬儀社と契約する前に相談 |
| 窓口 | 亡くなった方がお住まいだった区の区役所 保険年金の担当 | お住まいの区の保健福祉センター(生活保護の担当課) |
出典: 大阪市の国民健康保険・後期高齢者医療の各ページ、生活保護法、厚生労働省告示。2026/09/22 確認。
葬祭費の申請方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給額 | 50,000円 |
| 受け取れる方 | 葬祭を行った方 |
| 申請先 | 亡くなった方がお住まいだった区の区役所 保険年金の担当 |
| 期限 | 葬祭を行った日の翌日から2年以内 |
国民健康保険は郵送でも申請できます。
必要なもの(国民健康保険の場合)
- 亡くなった方の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 死亡の事実が分かるもの(埋火葬許可証など)
- 申請者が葬祭を行ったことが分かるもの(申請者名の入った埋火葬許可証、葬祭費用の領収書など)
- 申請者の本人確認書類
- 振込先の口座が分かるもの
- 誓約書
後期高齢者医療の場合も、葬儀の領収書、申請者の本人確認書類、口座が分かるものなどが必要です。詳しくは区役所の保険年金の担当へご確認ください。
他の健康保険などから葬祭費にあたる給付(埋葬料など)を受けられる場合は、支給されません。
葬祭扶助を検討している方へ
生活保護を受けている方、葬儀の費用をまかなえない方は、大阪市の生活保護葬(葬祭扶助)をご覧ください。葬儀の内容を決める前に、区の窓口へ相談するのが基本です。
よくある質問
葬祭費はいつまでに申請すればよいですか?
葬祭を行った日の翌日から2年以内です。期限を過ぎると時効で受け取れなくなります。
葬祭費と葬祭扶助は両方受け取れますか?
性格の違う制度です。葬祭費は、葬儀を行って費用を負担した方への給付です。葬祭扶助は、費用をまかなえない場合に、最低限度の葬祭を行うための保護です。
どちらにあたるかは状況によって変わります。迷う場合は、区役所の窓口でご確認ください。
会社の健康保険に入っていた場合はどうなりますか?
勤務先の健康保険などから埋葬料などの給付が出る場合があります。他の健康保険などから葬祭費にあたる給付(埋葬料など)を受けられる場合は、支給されません。
加入していた健康保険の窓口へお問い合わせください。