大阪市の生活保護葬(葬祭扶助)

生活保護を受けている方や、葬儀の費用をまかなえない方のための制度が葬祭扶助です。このページでは、大阪市での相談先と、葬儀までの進め方を説明します。

最初にすること: 葬儀の内容を決めたり契約したりする前に、区の窓口へ相談してください。大阪市は、一時的な扶助について「必ず事前にケースワーカーまでご相談ください」と案内しています。

区ごとの相談窓口

生活保護の担当窓口(平野区・阿倍野区・東住吉区)
区担当場所電話
平野区 生活支援課平野区役所 4階06-4302-9872
阿倍野区 保健福祉課(生活支援)阿倍野区役所 3階 35番窓口06-6622-9872
東住吉区 保護課東住吉区役所 4階 42番窓口06-4399-9872

出典: 各区役所の公式ページ。2026/09/22 確認。受付はいずれも月曜〜金曜 午前9時〜午後5時30分。

ほかの区にお住まいの方も、お住まいの区の保健福祉センターが窓口です。お電話いただければ、区への連絡の順番からご案内します。

葬祭扶助とは

葬祭扶助は、生活保護法第18条にもとづく制度です。困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して行われ、範囲は検案、死体の運搬、火葬又は埋葬、納骨その他葬祭のために必要なもの(生活保護法第18条)とされています。

対象になる主な場合

申請できるのは、本人、その扶養義務者、同居の親族です。対象になるかどうかは、区が個別に判断します。

扶助の範囲と金額

葬祭扶助は最低限度の葬祭を行う場合に限られます。国の通知では、基準額を超える高額な葬儀に扶助の上限額だけを充てる取扱いは認められていません。

葬祭扶助の基準額(国の基準・1級地および2級地)
区分上限額
大人 222,000円以内
小人 177,600円以内

国の基準(厚生労働省告示)で、1級地・2級地の上限額です。大阪市は1級地-1に区分されています。大阪市が独自に公表している金額はありません。実際の支給額は区の決定によります。

亡くなってから葬儀までの流れ

  1. ご遺体の搬送と安置 — この段階では、葬儀の内容まで決める必要はありません。
  2. 区の窓口へ相談する — 葬祭扶助を使いたいことを伝えます。担当のケースワーカーがいれば、その方に連絡します。
  3. 葬祭扶助を申請する — 保護は申請にもとづいて開始されます(生活保護法第7条)。
  4. 死亡届を出し、埋火葬許可証を受け取る — 多くの場合、葬儀社が代行します。
  5. 扶助の範囲で葬儀(火葬)を行う — 通夜や告別式を行わず、火葬のみで見送る形が基本です。

夜間・休日に亡くなった場合

区役所の窓口は平日の日中のみです。夜間・休日は、まずご遺体の搬送と安置を済ませ、区への相談は次の開庁日に行います。当センターは深夜・早朝もお電話を受け付けています。

火葬料の減免

大阪市立斎場の火葬料は、大阪市民の10歳以上で10,000円です。次の方は使用料の減免を受けられます(大阪市立斎場条例第12条・同施行規則第3条)。

斎場を予約したうえで、使用の前日までに申請します。火葬許可証と、区の保健福祉センター等が発行する葬祭券を添えます。対象は瓜破・北・小林・鶴見・佃の5斎場です。

葬祭費(5万円)との違い

名前が似ていますが、別の制度です。葬祭費は、国民健康保険や後期高齢者医療に加入していた方が亡くなったとき、葬儀を行った方に50,000円が支給される給付です。詳しくは葬祭費と葬祭扶助の違いをご覧ください。

よくある質問

大阪市で生活保護葬の相談はどこにすればよいですか?

相談・申請の窓口は、お住まいの区の保健福祉センター(生活保護の担当課)です。担当のケースワーカーがいる場合は、その方に連絡します。

区ごとの窓口の場所と電話番号は、このページの「区ごとの相談窓口」にまとめています。

葬祭扶助ではどんな葬儀になりますか?

通夜や告別式を行わず、火葬のみで見送る形が基本です。扶助の範囲は、検案、ご遺体の運搬、火葬または埋葬、納骨その他葬祭のために必要なものと法律で定められています。

自分でお金を足して、式を大きくすることはできますか?

葬祭扶助は最低限度の葬祭を行う場合に限られます。国の通知では、基準額を超える高額な葬儀に扶助の上限額だけを充てる取扱いは認められていません。

どこまでが扶助の範囲に入るかは、区の窓口でご確認ください。

葬祭扶助はいくら支給されますか?

大阪市が独自に公表している金額はありません。国の基準では、大人222,000円以内、小人177,600円以内が上限です。

実際の支給額と支払いの方法は、区の決定によります。

身寄りのない方が亡くなった場合はどうなりますか?

亡くなった方に葬儀を行う扶養義務者がいない場合、葬儀を行う方(家主や民生委員、知人など)に対して葬祭扶助が行われることがあります(生活保護法第18条第2項)。

まずは亡くなった方がお住まいだった区の保健福祉センターへご相談ください。

ご相談

「生活保護を受けているが、葬儀をどうすればよいか分からない」という段階のお電話で構いません。

0120-30-1059(通話無料・24時間受付)

最終更新日:

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