平野区の生活保護葬(葬祭扶助)
平野区にお住まいで生活保護を受けている方、または葬儀の費用をまかなえない方のための案内です。平野区には、大阪市立の火葬場(瓜破斎場)があります。
最初にすること: 葬儀の内容を決めたり契約したりする前に、区の窓口へ相談してください。大阪市も、一時的な扶助は「必ず事前にケースワーカーまでご相談ください」と案内しています。
平野区の相談窓口
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 平野区役所 生活支援課 |
| 場所 | 4階 |
| 所在地 | 〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号 |
| 受付時間 | 月曜〜金曜 午前9時〜午後5時30分 |
| アクセス | Osaka Metro谷町線「平野」駅 7号出口から西へ約200m / 大阪シティバス「平野区役所前」下車すぐ |
出典: 平野区役所の公式ページ。2026/09/22 確認。
- 第1支援グループ: 06-4302-9872
- 第2支援グループ: 06-4302-9873
- 第3支援グループ: 06-4302-9874
- 第4支援グループ: 06-4302-9842
担当のグループは地域によって分かれます。担当が分からない場合は、いずれかの番号でお尋ねください。
- 生活支援課は4つの支援グループに分かれ、お住まいの地域ごとに担当が決まっています。
- 金曜日の窓口延長(午後7時まで)の対象業務に、生活支援課は記載されていません。平日の午後5時30分までにご連絡ください。
- 戸籍の届出は、第4日曜日の開庁日にも受け付けています。
亡くなってから葬儀までの流れ
- ご遺体の搬送と安置 — 病院や施設からの搬送を葬儀社に依頼します。この段階では、葬儀の内容まで決める必要はありません。
- 区の窓口へ相談する — 平野区役所の生活支援課に連絡し、葬祭扶助を使いたいことを伝えます。担当のケースワーカーがいる場合は、その方に連絡します。
- 葬祭扶助を申請する — 申請できるのは、本人、その扶養義務者、同居の親族です。
- 死亡届を出し、埋火葬許可証を受け取る — 平野区役所の住民情報課 戸籍グループ(1階)が窓口です。多くの場合、葬儀社が代行します。
- 扶助の範囲で葬儀(火葬)を行う — 通夜や告別式を行わず、火葬のみで見送る形が基本です。
制度のあらまし
葬祭扶助は生活保護法第18条にもとづく制度で、最低限度の葬祭に必要な費用が対象です。国の基準の上限は大人222,000円で、実際の額は区が決めます。対象になる場合や金額の詳しい説明は、大阪市の生活保護葬(葬祭扶助)にまとめています。
大阪市立斎場の火葬料(大阪市民10,000円)には、生活保護を受けている方の減免制度があります。申請には、平野区役所の保健福祉センターが発行する葬祭券が必要です。
平野区には市立の火葬場がある
大阪市立の瓜破斎場は、平野区瓜破東4丁目にあります。火葬炉は30炉で、市内5か所の斎場のなかでもっとも多い規模です。
区内に火葬場があるため、区内のご自宅や病院からの移動距離は短く済みます。
公共交通機関では、Osaka Metro谷町線「喜連瓜破」駅の4号出口から南東へ約1.3km、「出戸」駅の3号出口から南西へ約1.3kmです。大阪シティバス「瓜破霊園前」からは東へ約800mです。
平野区の数字
令和6年に平野区で亡くなった方は3,029人で、大阪市の24区でもっとも多い人数です。65歳以上の方は区の人口の29.4%で、市全体の24.9%を上回ります。
生活保護を受けている世帯は10,142世帯、保護率は6.86%です。
よくある質問
平野区で生活保護葬の相談はどこにすればよいですか?
平野区役所の生活支援課(4階)です。電話は06-4302-9872、受付は月曜〜金曜 午前9時〜午後5時30分です。
葬儀の段取りと並行して進めたい場合は、当センターにお電話いただければ、区への連絡の順番からご案内します。
自己負担はありますか?
葬祭扶助が認められた場合、扶助の範囲内で行う葬儀には原則として自己負担がありません。
ただし、扶助は最低限度の葬祭に限られます。祭壇を大きくするなど、基準を超える内容の葬儀には扶助が支給されません。
夜間や休日に亡くなった場合はどうすればよいですか?
区役所の生活支援課は月曜〜金曜 午前9時〜午後5時30分の受付です。夜間・休日は窓口が開いていません。
まずはご遺体の搬送と安置を済ませ、区への相談は次の開庁日に行います。当センターは深夜・早朝もお電話を受け付けており、葬儀の契約を急がずに済むよう段取りをご案内します。
火葬料はかかりますか?
大阪市立斎場の火葬料は、大阪市民の10歳以上で10,000円です。生活保護を受けている方には、使用料の減免制度があります(大阪市立斎場条例第12条・同施行規則第3条)。
斎場を予約したうえで、使用の前日までに申請します。火葬許可証と、区の保健福祉センター等が発行する葬祭券を添えます。
葬祭費の5万円とは別の制度ですか?
別の制度です。葬祭費は、国民健康保険や後期高齢者医療に加入していた方が亡くなったとき、葬儀を行った方に支給される給付です。
詳しくは葬祭費と葬祭扶助の違いで説明しています。
ご相談
「生活保護を受けているが、葬儀をどうすればよいか分からない」という段階のお電話で構いません。深夜・早朝でも受け付けています。
平野区の死亡届や一般の葬儀については、平野区の葬儀・手続きをご覧ください。